Originally published byNHK World
日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、自民・維新両党と、国民民主党、参政党の4党が共同で提出し、対象となる国旗を「国旗として用いられていると社会通念上、認められる有体物」と定義しています。そして、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で、国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対し、2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは、行為や周囲の状況などを客観的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など、憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとしています。法案を提出した国民民主党の堂込麻紀子氏は、17日、参議院本会議で採決を前に討論を行い、「国旗損壊罪の創設についての世論調査の結果を見ると、多くの国民から要請がなされているものと受け止めている。地方議会からも早期創設を求める意見書が寄せられており意義はある」と述べました。反対の立場で討論した立憲民主党の塩村文夏氏は、「国旗を尊重する思いは尊いが刑事罰をもって国民に強制し縛りつけようとする法案に断固反対する。刑罰法規に不可欠な明確性を致命的に欠いており深刻な混乱と人権侵害をもたらす」と述べました。そして、採決の結果、法律は賛成多数で可決・成立しました。法律をめぐっては、衆参両院の内閣委員会で政治的意見の表明や芸術表現などの萎縮が生じないよう、趣旨や内容の周知に努めることなどを政府に求める付帯決議が可決されています。
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